ETCの不正通行は犯罪です!!
安易な気持ちで不正通行をしているのであればそれは大きな間違いです。ETCの不正通行は犯罪です。
道路整備特別措置法
昭和31年に制定された「道路整備特別措置法」(以下「特措法」)という法律があります。この法律が平成18年10月1日より改正されました。
これにより特措法第24条第3項にもとづき、定められた通行方法に違反して道路を通行しが自動車その他の車両の運転者は、特措法第58条に基づき30万円以下の罰金が科せられます。また組織的な不払いであってもドライバー自身が処罰の対象になります。
また「無料通行宣言書」などを使い通行料金の支払いを拒否した場合も、通行料金を不法に免れた通行者とみなされ、特措法第26条に基づき免れた通行料金と割増金が徴収されます。
割増金は免れた通行料金の2倍に相当する額です。つまり通常料金の3倍の料金が請求されるのです。
不正通行の取り締まり強化
上で説明したとおり、不正通行は犯罪行為です。軽い気持ちで行うと後で手痛いしっぺ返しを食らうことになります。
日々ETCの不正通行の取り締まりは厳しくなっています。ETCに関する正しい知識を身につけましょう。